監修:儘田 光和先生
(丹後中央病院 小児科)
お子様の低身長症に対する成長ホルモン治療は、長期間に渡るため、高額な医療費がかかります。しかし、低身長症の診断基準を満たし、成長ホルモン治療の適応となれば、医療費の自己負担額の軽減や、一部を公費で助成する様々な制度を利用することができます。助成を受けるためにいくつかの手続きが必要となります。また、それぞれの制度で認定基準が異なりますので、まずはお住まいの都道府県の役所や公的医療保険の窓口で相談してみましょう。
成長ホルモン治療が適応となる低身長症(成長ホルモン分泌不全性低身長症、プラダーウィリー症候群、軟骨異栄養症、腎機能低下、ターナー症候群、ヌーナン症候群、SGA性低身長症*)で受けられる主な助成は次の通りです。
*SGA性低身長症は、現時点で小児慢性特定疾病医療費助成制度および難病医療費助成制度の対象には含まれておりません。
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童などについて、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
医療費助成のための認定を受けるには、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)に申請が必要です。対象となっている疾病の診断がついたうえで、さらに疾病ごとに定められた認定基準を満たすことで、助成を受けることができます。
参考サイト:小児慢性特定疾病対策の概要(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973.html
難病医療費助成制度は、難病の方のための医療費助成制度です。難病では、医療費の自己負担額が高額になることが多いため、その自己負担分の一部を国と都道府県が、公費負担として助成しています。医療費助成のための認定を受けるには、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)に申請が必要です。成長ホルモン分泌不全性低身長症の認定基準は、小児慢性特定疾病医療費助成制度と難病医療費助成制度とで異なっています。小児慢性特定疾病医療費助成制度の助成を受けられない方でも、難病医療費助成制度の助成を受けられる可能性があります。参考サイト:難病対策の概要(難病情報センターホームページ)http://www.nanbyou.or.jp/entry/1360
慢性疾病の長期治療や、重い疾患で入院した場合、病院や薬局で支払う医療費の自己負担額が高額となります。医療費の家計負担を軽減するために、公的な医療保険には高額療養費制度があります。
高額療養費制度は、ご自身が加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給を受けることができます。
参考サイト:高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
その他の医療費助成制度として、以下の3種類があります。
医療費助成の認定を受けるには、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)に申請が必要です。内容等について詳しくはお住まいの自治体までお問い合わせください。
JP23GH00084